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2008.11.29 (Sat)

「脅迫」で逮捕された東大法学部OBについて

無論、「逮捕」というのはそれ自体、実体的評価を決定するものではないわけであるが;
また、表現の自由の大事な自分的には"clear and present danger"なき表現行為を規制することには慎重ではありたいが(*1)


との留保を付した上で、文科省官僚の殺害予告の容疑で逮捕された人物−−東大法学部OB−−について、一言。
文部科学省の局長らを1週間以内に殺害すると書いて逮捕された25才の元東大生、その正体と軌跡を追う - GIGAZINE
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20081129_realiste0/
realiste0についての覚書
http://anond.hatelabo.jp/20081129200805
自分も巡回するブログのコメント欄等でも暴れ回っていた人物であるので。
そしてあまりの稚拙さと“痛さ”に目を回していたのだが。だいたい教えを請うていながらその相手を罵倒するというのは論外だろう。自分は無関係の傍観者であったにもかかわらず怒鳴りつけたい衝動に駆られることもあったのだが、それに対して粘り強く対応されていたブログ主諸氏には頭が下がる。

ツッコミ所満載の言動を繰り返していた人物であるから全ての点にツッコンでいるとキリがないので、2点+1点のみ。

第一に、氏の「理想」の稚拙さである。何やら崇高な「理想」を抱いていたようであるのだが、(各所で問われていたにもかかわらず)それが何であるのかはまるで説明されることがなかった。
そんなもの、独りよがりの思い込みでしかない。
自らの立場と異なる立場への思いをめぐらせる想像力と、その上で自説を選び取る責任が、公共的討議に参加する前提である。そのような基本的態度を欠く人物が法曹とならなかったのは、喜ばなければならない。

第二に、氏の「教育」への思い入れと、それの裏返しである本件の動機としての逆恨みについてである。
学校で教えられることは全てではない、などということは当然の前提だろJK。それを批判的に相対化していくのが中等〜高等教育で身に付けるべき能力であって、それができていないのならばそこまでの器だった、ということである。(*2)


と、基本的には見知らぬ他人であるにもかかわらずこのようにエントリを書いてしまうのは、大学教育とはどのようなものなのだろうかという問いを顧みずにはいられないからである。
前記の諸点は要するに市民として、少なくとも高等教育を受けた市民として当然身に付けておくべきvirtueであろうと思われるわけだが、しかしそのようなものを有していなくとも東大法学部に入学し、卒業できてしまった。

もっとも、本エントリは氏が責任能力を有する市民であることを前提としているが、情報を散見するとその前提自体確固たるものではないようである。
そうだとすれば、誰/如何なるアクターが氏をケアすべきだったのだろうか。大学、だろうか。

テーマ : 政治・経済・時事問題 - ジャンル : 政治・経済

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2008.11.28 (Fri)

【書評】藤田政博『司法への市民参加の可能性』

裁判員候補通知が発送されたということで;
本自体はずっと以前に頂いていたのですが、コメントしていませんでした。
何かの間違いで選挙になって民主党が「裁判員制度実施停止」とか言い出して大勝しちゃったりすると時機を失してしまいますので、今の内に。

『司法への市民参加の可能性』
  • 『司法への市民参加の可能性−−日本の陪審制度・裁判員制度の実証的研究』
  • 藤田政博(著)
  • 有斐閣、2008年
  • ISBN=9784641125247
本書は大きく2部に分かれる。
第1部 日本の陪審制度と市民参加の意義―導入から議論停止まで
  1. 第1章 日本の陪審導入過程の概観
  2. 第2章 成立した陪審制度
  3. 第3章 陪審法の停止
第2部 実証研究
  1. 第1章 問題の設定と分析の視角
  2. 第2章 日本人の「国民性」と裁判員制度
  3. 第3章 評議における発言の分析と協働の可能性の検討
  4. 第4章 評議体の構成と意思集約方法の問題−−模擬裁判における調査による検討
  5. 第5章 総合考察−−まとめと裁判員制度への示唆
終わりに
前半の第1部は、戦前日本に存在した陪審制度について、導入の経緯・制度自体の解説・運用の実際に関する歴史に関する記述である。
後半の第2部は、「司法への市民参加」に関する社会心理学実験・社会調査に基づき、その報告と分析がなされている。

著者の専門は法社会学・法と心理学であり、本書の叙述も実証的報告がメインである。従って、原データへアクセスしていない読者としては「勉強になりました」という以上のコメントはし難いわけであるが、しかしそれではあんまりなのでもうちょっと書いてみる。


歴史叙述のスタイル
著者の本来の専門は第2部に関連する分野であるが、第1部の歴史研究においてもその記述は極めて実証性が高い。法典編纂期から始めて、一次史料を丹念に掘り起こした叙述となっている。
その意味で「当時からそんなことを言っていた人がいたんだ」という側面への説得力は高いものの、史料それ自体に語らせていく論述スタイルはやや平板な印象も持った。導入に当たっての転換点はどこだったのか、そのdriving forceは何であったのか、といった点の解釈(=construction=構築)について、もっと踏み込むこともできたのではなかろうか。もっとも、それはhistorianの仕事であって、実証性を旨とするdisciplineから著者が意識的に選択した論述戦略であろう、ということも了解できるのであって、無い物ねだりではある。

陪審員の経験
さらに著者の歴史叙述は戦前の陪審制度の運用の実際に展開していくわけであるが、ここでやはり決定的に物足りないのは実際に陪審員を務めた当の市民の声が含まれていないことであろう。
これだけ裁判員制度の導入が騒ぎになって、それに対する市民の反対・抵抗論のコアが要は「オレはやりたくない」という点にある(*1)のだとすれば、「実際に日本でも陪審制をやっていたことがある」というだけでは不十分で、加えてその経験者の声、「大したことなかった」「何とかなった」あるいは「やっぱり厳しかった」というのが欲しい。無論この点は著者も意識しており、陪審(員)に接した法曹の報告という形で間接的に陪審員の様子が記述されているが、隔靴掻痒の感は否めない。史料的な制約であって(*2)(*3)、歴史研究としては如何ともし難い点ではあるのだが。

陪審説示
法律論から興味深かった点の一つが、事実認定と法律問題との切り分け/接点に関して、『陪審問書集』等に依拠する記述(136頁〜)である。
両者を切り分けるデバイスとしての陪審説示の重要性はアメリカにおいても重視されているところである。ただ、アメリカの場合、説示をどうするかは陪審制それ自体の問いというよりは、問題となっている法律の各論的問題として位置付けられているように思える。そのような観点からすると、こうした具体的な陪審説示は刑法各論の問題として興味深い問いとして立ち現れてくるはずである。刑法学者はそのような作業をしていたのだろうか。裁判員制度に関連して今後なしていくであろうか。
また、アメリカでは、標準説示集を作成したり、具体的な事件との関係では両当事者の弁護士に原案を提出させる形で手続的な保護をなしていたりするわけであるが、そのような配慮があったのか、というのも気になる。

他の経験
もう一つ、「これもあっていいのでは」というのがあって、本書中では日本における「司法への市民参加」の経験としては専ら戦前の陪審員制度が論じられているわけだが、「日本における司法への市民参加の経験」は戦前の陪審制度に限定されない。
米国統治下の沖縄においては陪審制度が運用されていたし(*4)、あるいは日本国憲法下でも検察審査会制度はしばしば言及される。近時、検察審査会の権限は形式的にも実際上の検察による尊重という意味でも拡張傾向にあり、検察審査会経験者もその経験をポジティヴに捉えているとされる(*5)
また、時期的にもより最近(*6)の点であることも鑑みると、実際の経験者の声へのアクセスも容易である。(守秘義務の関連上、調査手続・方法・内容にはsensibilityが要求されるが。) 本書における関心が(題名にある通り)「国民性」とか「能力」として語られる司法への市民参加の(不)可能性にあるのだとすれば、こうした経験についても論述・分析を盛り込んでいくと、問題のより多角的な検討ができたであろう、と思われる。


社会心理学実験・社会調査から
さて、第1部での検討を受けて、「日本人は司法に参加できるか」という戦前から持続されてい、ながら印象論を言い合うだけで実証的に解答されていない問いにつき、幾つかの側面について調査がなされ、分析が加えられている。(*7)
そこでの結論として得られた大まかな知見は、日本の市民もまぁまぁちゃんと議論して判断できる、というものとしてまとめられるだろう。(*8)
しかし、この結論を導く最大の制約は(本書中でも留保が付されているが)、これらの実験が実験ボランティアや(弁護士会等による)裁判員関連イベントへの参加者を対象としていることであろう。そうした人々は一般に裁判員制度や司法一般に対して(少なくとも相対的には)高い意識と関心を持っているであろうことは容易に想像できるのであって、広く市民から抽選で選ばれる裁判員について同様に言えるかは慎重にならなければならない。

個人的には裁判員制度については(積極的な賛否は脇に置いておいて*9)「何だかんだ言って始まってしまえば何とかなってしまうんではないの」という感触を持っている(*10)(*11)のだが、本書の報告・分析はそれをサポートするエビデンスとして読んだ。


「国民性」「能力」から司法への市民参加に反対する意見は、戦前の陪審制の導入以前からあった。しかしそれが延々と繰り返されつつもさっぱり決着しないのは、結局論者が(いずれの立場に立つにせよ)個人的な直観以上の根拠を提出していないからであって、そうだとするといつまで経っても水掛け論にしかならない(*12)
「ちゃんと実証的に調べようぜ」というのが、本書の一番のメッセージ、ということになる。(*13)

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2008.11.27 (Thu)

しょんぼりターキー

感謝祭ということで、C教授が留学生等をパーティーに招待した。

出かけようとしたら、バスが来ない。週末と同じと思っていたら、よく見ると祝日ダイヤは夕方やたら早く終わっていて、既に最終バスを逃していた。

仕方がないので持って行くつもりだったsakeをしょんぼりと手酌することにする。

不幸中の幸いは「来たい人はいらっしゃい」というinvitationで必ず行くとsign upはしていなかったことか。でも若干名は「izw134来ないな」と思っていたことだろう。週明けには頭を下げて回らないと。
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2008.11.23 (Sun)

歴史感覚

物心ついてから、記憶に残っている最初の戦争はフォークランド紛争だった。

小中学校の頃、TVのニュースやドキュメンタリーでしばしば「ベトナム戦争の〜」という枕詞を伴ったレポートを目にした。「…だから?」という感想をいつも持った。

大学という場に長くいると、もっと若い人が学生としてやって来る。
最近の学部生と話していると、「ソ連?冷戦?受験勉強で出てきました!」といった案配である。
私くらいが冷戦を−−そして全面核戦争の恐怖を−−肌で知っている最後の世代ということになるのだろう。

だが、その関係を引き直せば、自分が子供の頃の大人にとっては、きっとベトナム戦争がアクチュアルな出来事であったのだろう、ということにも思い至る。
one generationは30年。人が入れ替わるには十分な時間だし、歴史上の事件の見方は人の入れ替わりによって当然のように変化する。
だからこそ、歴史とは今に至るまで続いているものであること、その時々の人々にとってはまさに現前する体験であったことが、だんだん分かる年齢になってきている。
「お若いの! あんたが生まれた瞬間に歴史が始まったわけじゃないんだぜ」 - ピアノ・ファイア
http://d.hatena.ne.jp/izumino/20081120/p1
23:08  |  日本社会  |  TB(0)  |  CM(2)  |  EDIT  |  Top↑

2008.11.22 (Sat)

カリフォルニアの州民投票・ロスタイムの争い

同性婚を排除するカリフォルニアの州民投票”Proposition 8"の問題は裁判所にもつれ込んでいるわけだが;
News Analysis - With Same-Sex Marriage, a Court Takes on the People’s Voice - NYTimes.com
By JESSE McKINLEY
Published: November 20, 2008
"Opponents of the measure say it amounts to a major revision of the Constitution, not an amendment, and thus would require legislative approval." http://www.nytimes.com/2008/11/21/us/21marriage.html?emc=eta1
一瞬、(日本国)憲法にいう憲法改正限界論を思い出してしまったが;
そういうことではなく、カリフォルニア州憲法の改正にはその程度に応じて"revision"と"amendment"の2種類のやり方がある、というもっぱら手続的な話のようである。(*1)
…もっとも当該論点がどちらに属するかは極めて実体的な問いかも知れないが。

さらに裁判官公選制度がこの問題に陰を投げかける。
実際、1986年に死刑問題等をめぐってカリフォルニアは長官を含む州最高裁裁判官を選挙で取り替えたことは有名。

【関連】

中絶関係の州民投票 - アメリカ法観察ノート

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